令和3年8月から変わること
2021/05/28 未分類
皆さん、こんにちは。生活相談員のTです。
毎回好評をいただいております、写真も笑いも一切ない、そして話が長いでおなじみのわたくしが、またまた大して面白くもない話を繰り広げたいと思います。
でも介護サービス、特に特養・ショートステイを利用されている方にはお金に関わる大切なお話なので、ぜひ最後までお目通しください。
この4月に介護保険制度の改定が行われ、少しずつではありますが、新しい取り組みがスタートしていることは、『広報ひかりの 5月号』でお伝えさせていただきました。
実は来る8月にも、費用に絡む大きな改定が行われることとなっており、今回はそのことについてお話します。
大きく分けて3つ変更点があります。
一つ目は「高額介護(予防)サービス費」についてです。
これは1カ月の介護保険サービスの自己負担額(1~3割)の一定の上限を超えた分が返還される制度ですが、まずは表をご覧ください。
<現行>
収入要件 | 世帯の上限額 |
現役並み所得相当(年収約383万円以上) | 44,400円 |
<令和3年8月以降>
収入要件 | 世帯の上限額 |
年収約1,160万円以上 | 140,100円 |
年収約770万円~約1,160万円未満 | 93,000円 |
年収約383万円~約770万円未満 | 44,400円(据え置き) |
これはつまり、これまで課税世帯で現役並みの所得があるとされていた方々の中で、さらに3階層に分け、より高収入の方には、高額介護サービス費の上限を高く設定するというものです。
これは介護保険の自己負担割合が2~3割になっている方や、さらに世帯の中で複数人が介護サービスを利用されているような方が該当すると思われます。
ちなみに課税世帯でも「一般区分」(上記に該当しない方)や「市町村民税世帯非課税者等」の負担限度額はこれまでと変更ありません。
二つ目は「特定入所者介護サービス費」についてです。
これは特養・ショートステイを利用される際に、一定の条件を満たした方が食費・居住費が減免される制度です。
〇 特別養護老人ホームの場合
<現行>
段階 | 対象者 | 食費 | 居住費 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円超 | 650円 | 1,310円 |
<令和3年8月より>
段階 | 対象者 | 食費 | 居住費 |
第3段階① | 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下 | 650円 | 1,310円 |
第3段階② | 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等120万円超 | 1,360円 | 1,310円 |
これによりこれまで「第3段階」に該当していた方が、さらに2分化され、より収入が高い方には、食費分を日額710円、月額で約20,000円の負担増となってしまいます。
〇 ショートステイの場合
ショートステイの場合は、各段階で食費の変更があります。
第2段階 : 600円 【現状より210円増額】
第3段階①:1,000円 【現状より350円増額】
第3段階②:1,300円 【現状より650円増額】
〇 預貯金要件の変更
そしてさらに、第2~3段階に該当するための要件として、現行1,000万円以下となっている預貯金要件については、 以下のとおりに変更となります 。
第2段階 :650万円以下
第3段階①:550万円以下
第3段階②:500万円以下
このことによって、これまでこの制度の対象となっていた方が、急に該当しなくなることが想定されます。
3つ目は、食費の基準利用額についてです。
食費は本来契約によって金額が定められますが、基準となる額が定められており、ひかりのではその基準額を費用としていただいております。その基準が令和3年8月より変更となります。
<現行> 1,392円(日額) ⇒ <令和3年8月より> 1,445円(日額)
以上、これらの改定によって、令和3年8月以降、負担が大きくなってしまう方が少なからずいらっしゃる状況です。これはひとえに、介護保険制度の維持を目的とした給付抑制の一環と思われますが、このような話を皆さんに説明するたびに、この先介護保険は大丈夫なのだろうかと不安を感じてしまいます。
昨今のコロナウィルス感染症についても、仮に近いうちに収束するようなことがあったとしても、これまでの対応から医療保険財政が圧迫され、何年か後に医療費負担に大きくのしかかってくることがあるんじゃないかと不安に思ったりもします。
そんな中、このひかりのブログでは、そんな不安をはねのけるような、明るい話題をお届けできればと思いますので、私以外の担当者の皆さんは、ぜひとも素敵な写真付きで楽しい話をたくさん投稿してくださいね。
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